1983-05-12 第98回国会 参議院 建設委員会 第5号
この十一項というのは「差当り一年間」と書いてあるというんです。昭和十九年、つまりもう敗戦の直前です。このときに、大東亜戦争をやるためにさしあたり一年間ということでいろんな勅令を決めたというんです。
この十一項というのは「差当り一年間」と書いてあるというんです。昭和十九年、つまりもう敗戦の直前です。このときに、大東亜戦争をやるためにさしあたり一年間ということでいろんな勅令を決めたというんです。
この業務案内の中には、「差当り二百−三百ヘクタールの中核的な工業用地を造ります」と述べているわけです。一方、「日本列島改造論」のほうでは、内陸工業団地は「私は標準タイプで二百あるいは三百ヘクタール程度の規模をメドにしている」、こう書いてある。全く同じことが書いてある。
その具体的なやり方については、一挙に防衛費をふやして、世論を刺激するようなことは避け、差当り来年度予算では——これは四十六年度予算です。——税の自然増収を目いっぱい見込み、さらに国債減額も見送って積極、大型予算を組む。そして、道路港湾の整備など社会資本の充実や住宅建設、公害対策など社会開発に力を入れる。
に際しては、被災労働者に対する救急対策と災害補償に万全を期してまいったところでありますが、特に炭鉱災害に際しては、著しく多数の一酸化炭素中毒患者が発生し、しかも、重篤な精神神経症状を呈する者が多いことから、昨年の通常国会におきましては、一酸化炭素中毒症について何らかの特別な立法措置が必要ではないかとの論議が行なわれ、参議院社会労働委員会におきまして、「政府は、一酸化炭素中毒被災者援護措置について、差当り
災害発生に際しては、被災労働者に対する救急対策と災害補償に万全を期してまいったところでありますが、特に炭鉱災害に際しては、著しく多数の一酸化炭素中毒患者が発生し、しかも、重篤な精神神経症状を呈する者が多いことから、昨年の通常国会におきましては、一酸化炭素中毒症について何らかの特別な立法措置が必要ではないかとの論議が行なわれ、参議院社会労働委員会におきまして、「政府は一酸化炭素中毒被災者援護措置について差当り
一、政府は一酸化炭素中毒被災者援護措置について、差当り炭鉱労働者に限り、後一ケ年以内に、立法措置を講ずるよう努力すること。 二、政府は右の立法措置が成立する迄被災者に対する療養その他の援護措置は現在の状態と変らざるよう措置すること。 右決議する。 この決議の趣旨を尊重いたしまして、このたび、特別措置法を提案したのでございます。
「政党は、できるだけすみやかに近代化、組織化を図り、おおむね五カ年を目途として個人献金と党費によりその運営を行うものとし、当審議会は差当り次の措置を講ずべきものと考える。」というふうにあるんですが、この点は、法文にはどういうふうに盛り込まれているんですか。
「一、一酸化炭素中毒被災者援護措置について、差当り炭鉱労働者に限り、今後一カ年以内に、立法措置を講ずるよう努力すること。二、右の立法措置が成立する迄被災者に対する療養その他の援護措置は現在の状態と変らざるよう措置すること。」これが六月二十七日の参議院の社会労働委員会における一酸化炭素中毒症対策に関する決議です。間違いないですね、これは。
一酸化炭素中毒症対策に関する決議(案) 一、政府は一酸化炭素中毒被災者援護措置につ いて、差当り炭鉱労働者に限り、今後一ケ年 以内に、立法措置を講ずるよう努力するこ と。 二、政府は右の立法措置が成立する迄被災者に 対する療養その他の援護措置に現在の状態と 変らざるよう措置すること。 右決議する。 何とぞ御賛同のほどをお願いいたします。
そこで、私がまずお伺いをしたいのは、資料として御提出を願っております「日証金を通ずる共同証券及び保有組合に対する日銀の融資状況」というものでございますが、その一番最後のところに「市場安定までの差当りの措置として実施されたものである。」このように実は述べられておるわけであります。
北海道拓殖銀行殿 外国為替取引停止に関する件 当省より何分の指示ある迄外国為替その他之に準ずる取引を停止相成度但し一般引揚邦人に対しては差当り一千円の範囲内に於て之に応ずるも支障無之右此の段及び通牒候也 これは一千円出してよろしいということなんです。
お読みであれば、私は省略いたしますが、これは全会一致、新谷寅三郎氏が——これはまあ当時、与党であったかどうか私知りませんが、あるいは緑風会におられたかもしれませんが、とにかく満場一致で、ここに付帯決議が決定をされ、「本法案は、電話事業の建設資金調達のため加入者に対し一時に高額の負担を課さんとするものであって、差当り暫定的措置としては止むを得ずとするも、電話の国民大衆への普及を阻碍する結果となることは
自動車事故防止に関する要望政府は差当り次に掲げる事項に関し強力な措置を速かに講じタクシー交通事故防止に努力すべきことを要望する。 一 関係官庁(運輸、通産、建設、労働、警察、検察等)の連絡を緊密にし行政上の指導監督を一本化する常置的な体制を整えること。 二 陸運局並びに陸運事務所の予算及び人員を確保してその機能を強化し適確、敏速な処理を行うこと。
丙というものは、どういう工合に書いてあるかというと、丙というものについては、これは「現下の経済再建上設備資金の必要度が低く、その資金の供給を差当り差控えなければならないもの、」こういう工合に規定しておるのです。
そういうことになってくれば、事業設備資金の乙なるものは、これは「現下経済再建上差当り事業設備の補修改良のみを必要とするものであって、その資金の供給は事情によってこれをなすことを適当とするもの」、丙というものは、これは全部差し控えなければならないのです、貸してはならぬというものになっておるんですね。だとすれば、甲なんというものは一つもないんですよ。
そういうような事情にございますので、木材引取税については、自治庁部内で、減収補てんのことを相談しておるわけでございまして、「木材引取税の税率の引下げに伴い、課税の適正化を図るもなお従前に比し減収が生ずると認められる市町村については、差当り昭和三十三年度において同年度分の木材引取税に係る基準財政収入額を基礎として算定した標準税収入見込額が前年度の木材引取税の収入済額に満たない市町村に対しては、当該満たない
○芳賀委員 自治庁から木引税の税率引き下げに伴う特別交付税の交付措置の見解が発表になっておるのですが、これは「木材引取税の税率の引下げに伴い、課税の適正化を図るも、なお従前に比し減収が生ずると認められる市町村については、差当り昭和三十三年度において、同年度分の木材引取税に係る基準財政収入額を基確として算定した税収入見込額が前年度の木材引取税の収入済額に満たない市町村に対して、当該満たない額を特別交付税
「木材引取税の税率の引下げに伴い、課税の適正化を図るも、なお従前に比し減収が生ずると認められる市町村については、差当り昭和三十三年度において、同年度分の木材引取税に係る基準財政収入額を基礎として算定した税収入見込額が前年度の木材引取税の収入済額に満たない市町村に対して、当該満たない額を特別交付税として当該市町村に交付する。」ということであります。
ここにかんがみ、政府は、今回の法律改正に安んずることなく、制度をして総ての農業者から真に喜ばれるものたらしむべく、これが改善に対し一層の努力を尽すこととし、差当り左記の措置を講ずること。 一、従来法律の規定が充分に励行されていない憾があるが、今回の改正を契機として、法律の厳正な施行を期することとし、特に、監督規定の強化に即応して、監督に関する機構及び経費の充実整備を図ること。
(ロ) 漁港整備計画は、原則的にわが国の漁業に対応して必要な漁港施設を、各漁港に具備させることを目途とした綜合計画とすべきであるが、国家財政の都合等も考慮し差当り漁港施設の不足度合の高いもの、経済効果の多いもので緊急整備の必要あるものから順次採用する。 (ハ) 整備漁港の選定については、指定漁港数二、六五四港(昭和二十九年十二月末現在)を対象とする。
○中島政府委員 それはやはり同じような考え方でいけば一番いいわけでございますけれども、ただ只見の鉄道と違いますのは、只見の場合は当然ダムと無関係に鉄道で将来は建設する性質のものでありますが、ところがほかの道路は将来そこにつける予定はありましても、差当りの予定としてはダムができた場合に現在あります道路が使えなくなり、そのためにかわりになるところの道路を敷設する、こういうことになりますので、一応現在ありますところの